17.07.26
住まい給付金久喜展示場 大武です。
今回は、住まい給付金について解説致します。住まい給付金とは
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入
額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。(国土交通省ホームページ住まい給付金HPより抜粋)
住宅ローンをご利用のお施主様は、手続き上あまり問題ありませんが、現金でお支払いのお施主様注意が必要です。
以下注意事項
住宅ローンを利用せずに現金で取得する場合には、年齢が50歳以上※1という条件が加わります。また、消費税率が10%の場合は年収650万円(都道府県民税の所得割額13.30万円)以下という条件も追加されます。
※1:住宅の引き渡しを受けた年末時点の年齢となるので、誕生日前の49歳で住宅を取得しても、年末時点で50歳になっていれば対象になります。
次に、所有する住宅の条件があります。共通するのは、「床面積50平米以上」の広さで、「第三者の現場検査を受けて一定の品質が確認された」マイホームであることです。
床面積については、分かりやすいように思いますが、気をつけたいのは登記簿面積であるということです。例えば、新築マンションで表記している「専有面積」などは壁芯面積で測っているので、登記簿面積よりも面積が広くなります。住宅ローン減税の適用要件も同じなので、「専有面積が50平米以上だから安心」と思っていたら、登記簿面積では50平米に満たずに、給付金だけでなく、住宅ローン減税も受けられなかった、という事態も起こりうることです。登記簿面積かどうかを確認し、当てが外れたということないようにしたいものです。
では、一定の品質を確認できる「第三者の現場検査」とは、どういった検査でしょうか?
新築住宅について共通するのは、以下のものです。
○ 住宅瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)保険に加入した住宅※2
○ 建設住宅性能表示を利用する住宅
※2: 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅を含む
住宅ローンを利用せず、現金で住宅を取得した場合は、
○フラット35Sの基準を満たす住宅
という条件が加わります。
詳しくは、国交省HP住まい給付金 よくある質問 ※下記URLご参照ください。
http://sumai-kyufu.jp/faq/03.html